請負契約に関して誠実性があること
第3の要件は、請負契約に関して不正又は、不誠実な行為をする
おそれがないことです。
不正な行為
請負契約の締結又は、履行に際して詐欺、脅迫、横領など
の法律に違反する行為
不誠実な行為
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
法では、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許
の取り消し処分を受け、あるいは、営業の停止などの処分を受
けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。
第3の要件は、請負契約に関して不正又は、不誠実な行為をする
おそれがないことです。
不正な行為
請負契約の締結又は、履行に際して詐欺、脅迫、横領など
の法律に違反する行為
不誠実な行為
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
法では、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許
の取り消し処分を受け、あるいは、営業の停止などの処分を受
けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。