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会社設立 + 建設業許可(一般、知事)
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その他の地域の方は、すみません。
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建設業とは
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、
建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事等とは、
基本的に異なる考え方をとっています。
建設業許可を受けなければならない場合
元請・下請・個人・法人を問わず、建設工事を請け負う者
建設業を営もうとする者)は、28種の建設業の種類(業種)
ごとに国土交通大臣又は、都道府県知事の建設業許可を
受けなければなりません。
たとえ一人であっても一人親方もりっぱな建設業なのです。
*建築一式工事
次のいずれかに該当する場合
1.一件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税込)
2.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積の
150㎡以上の工事(主要構造部が木造で、延べ面積
の1/2以上を居住の用に供すもの)
*建築一式工事以外の建設工事
一件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込)
建設業許可が必要な場合
・新たに建設業をはじめる時
・業種の追加や一般から特定になる場合
・建設業許可の更新が必要な時
・建設業の更新が必要な時
・事業主が交代したり、法人化する時
文京登記綜合事務所
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